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名義変更説明
(普通自動車) |
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○車を売却する際
1)自動車検査証
アドバイス1 クレジットで購入していた場合、所有者が販売会社となって
いる事があります。
その場合、販売会社に「所有権解除」を依頼し、販売会社の
印鑑証明・委任状をもらう必要があります。「所有権解除」す
るにはクレジット残債を全部支払いクレジット会社より証明
書をもらう必要があります。
残債につきましては、クレジット会社に確認してください。 |
アドバイス2 自動車検査証の所有者の住所と現在所有者が住んでいる
住所と一致していない場合、住民票が必要となります。
住民票を取り寄せても住所がつながらない場合、戸籍の附
票を取ることでつなげる事ができます。 |
2)譲渡証明書
3)印鑑証明書(発行から3ケ月以内)
4)委任状
5)自動車税納税証明書
6)自賠責 |
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○車購入する際
1)自動車車検証
車を売却する際に説明しました注意1、注意2はここでも同じです。
2)車庫証明書
3)前所有者の印鑑証明書(発行から3ケ月以内)
4)前所有者の委任状 |
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| ○引越しで住所変更する場合 |
1)自動車検査票
2)車庫証明書
3)自動車税納税証明書
4)自賠責
5)住民票
アドバイス 自動車検査票の所有者の住所と今度の引越し先の住所を
つなげるために必要です。
どうしてもつながらなければ、戸籍の附票をとる必要がありま
す。 |
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○抹消する際
1)自動車検査証
2)印鑑証明書
アドバイス 自動車検査証の所有者の住所と現住所が違う場合、住民票
でつなげる必要があります。どうしてもつながらない場合、戸籍
の附票をとります。
長期間所有し、何度も引越しをしまた結婚等で戸籍の附票もで
も住所がつなげられない、場合、車を廃車する予定であれば
抹消しなくても自動車税を止めることは可能です。
解体屋から解体証明書をもらい、陸運事務所内の県税事務所
にご相談下さい。
(但し場所により対応が違う可能性がありますので、事前に県
税事務所に念のためご確認下さい) |
3)自動車税納税証明書
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| ○車庫証明について |
| 1)自動車保管場所証明申請書 |
| 2) 保管場所の所在図・配置図 |
| 3)自認書(保管場所使用権原疎明書面)(車庫が本人所有又は両親保有の場) |
| 4)自動車保管場所使用承諾証明書(車庫を借りている場合、大家さんにいただきます) |
| 5)住民票or印鑑証明書 |
| 車庫証明については、所轄の警察署で異なる場合もありますので、詳細はご確認下さい。 |
| 1)2)3)4)の用紙は、警察署・陸運事務所でお求め下さい。 |
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【湘南陸事・相模陸事 名義変更の対応致します。詳しくはこちらよりお訊ね下さい】 |
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